定期借家契約って普通の賃貸と何が違う?

不動産屋がわかりやすく解説

定期借家契約って普通の賃貸と何が違う?

こんにちは。
足立区五反野のタカラ住販株式会社です。

賃貸物件を探していると、物件情報に「定期借家契約2年」などと書かれていることがあります。

「普通の賃貸契約と何が違うの?」
「2年経ったら必ず退去しないといけないの?」
「そのまま住み続けることはできないの?」

今回は、そんな「定期借家契約」について、分かりやすくご説明します。

普通借家契約とは?

一般的な賃貸住宅で多く使われているのが「普通借家契約」です。

たとえば契約期間が2年間となっていても、期間が終われば必ず退去しなければならないわけではありません。

借主が引き続き住むことを希望し、契約上の問題などがなければ、更新して住み続けるのが一般的です。

また、貸主側から契約の更新を拒絶したり、退去を求めたりする場合には「正当事由」が必要となります。

定期借家契約とは?

一方、「定期借家契約」は、あらかじめ契約期間を決めておき、その期間が満了すると契約が終了する賃貸借契約です。

たとえば、

「定期借家契約2年間」

という契約であれば、原則として2年間で契約は終了します。

普通借家契約のような「更新」はありません。

ここが一番大きな違いです。

では、2年後には必ず退去?

「定期借家だから、絶対に2年で出なければならない」

とは限りません。

貸主・借主双方が合意すれば、契約期間満了後に『新たに契約(再契約)』をすることは可能です。

ただし、これは「更新」とは違います。

貸主が「今回は再契約をしません」と判断した場合には、原則として契約期間満了で退去することになります。

そのため、定期借家物件を借りる際には、

「再契約は可能なのか」
「再契約の実績はあるのか」
「再契約時にどのような費用がかかるのか」

などを事前に確認しておくことが大切です。

なぜ定期借家契約にするの?

貸主側にも、定期借家契約を選ぶ理由があります。

たとえば、

・数年後に自分や家族が住む予定がある
・将来的に建物を建て替える予定がある
・一定期間だけ物件を貸したい
・契約期間を明確にして賃貸したい

といったケースです。

特に建て替えや取り壊しなど、将来の予定が決まっている物件では、定期借家契約が利用されることがあります。

定期借家契約は「悪い契約」ではありません

「定期借家」と聞くと、

「借主に不利なのでは?」

と思われる方もいらっしゃいます。

しかし、定期借家契約そのものが悪いわけではありません。

大切なのは、普通借家契約との違いをきちんと理解して契約することです。

家賃や立地などの条件が自分に合っていて、「この期間だけ住めればいい」という方には、定期借家物件が合う場合もあります。

逆に、「できるだけ長く住み続けたい」という方の場合には、再契約の条件などをしっかり確認しておく必要があります。

契約書は「よく分からないまま」署名しないことが大切です

賃貸借契約書には、契約期間だけでなく、更新・再契約、解約、原状回復、違約金など、さまざまな内容が記載されています。

特に定期借家契約は、普通借家契約とは仕組みが異なります。

「更新できると思っていた」
「ずっと住めると思っていた」

ということにならないよう、契約前に内容を確認しておきましょう。

タカラ住販株式会社では、賃貸物件のご紹介だけでなく、契約内容についてもできるだけ分かりやすくご説明することを心掛けています。

足立区・五反野周辺で賃貸物件をお探しの方、また、所有している物件を「普通借家にするか、定期借家にするか」でお悩みのオーナー様も、お気軽にご相談ください。

タカラ住販株式会社
地域密着で、賃貸・管理・売買まで不動産に関するご相談を承っております。


”不動産屋がわかりやすく解説”おすすめ記事

  • 空き家をそのままにしていませんか?の画像

    空き家をそのままにしていませんか?

    不動産屋がわかりやすく解説

  • 今日お客様から聞かれたことの画像

    今日お客様から聞かれたこと

    不動産屋がわかりやすく解説

もっと見る