
今日お客様から聞かれたこと
建築基準法42条1項5号道路とは?
不動産の資料や重要事項説明書を見ていると、
「建築基準法第42条第1項第5号道路」という言葉が出てくることがあります。
「道路なのは分かるけれど、普通の道路と何が違うの?」
「家の前がこの道路でも大丈夫?」
と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産の購入や売却にも関係する「42条1項5号道路」について、できるだけ分かりやすくご説明します。
42条1項5号道路は「位置指定道路」と呼ばれます
建築基準法第42条第1項第5号道路は、一般的に「位置指定道路」と呼ばれています。
土地を分譲して住宅などを建てる際、敷地が建築基準法上の道路に接するよう、新しく道路をつくり、その道路の位置について行政から指定を受けたものです。
見た目は普通の道路でも、自治体が所有・管理する公道ではなく、個人や複数の土地所有者などが所有する私道となっているケースもあります。
「道路に接しているから大丈夫」とは限りません
建物を建築するためには、原則として敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していることが必要です。これを「接道義務」といいます。
そのため、不動産を購入するときには、
「目の前に道路があるから大丈夫」
と判断するのではなく、その道路が建築基準法上どのような道路として扱われているのかを確認することが大切です。
42条1項5号道路として指定されている道路であれば建築基準法上の道路ですが、実際の不動産取引では、さらに詳しい確認が必要になる場合があります。
私道の場合は「誰が所有しているか」も重要です
位置指定道路では、道路部分が私有地になっていることがあります。
例えば、
道路全体を複数の所有者で共有している
道路をいくつかに分け、それぞれ別の所有者が所有している
宅地と一緒に道路部分の持分を所有している
など、所有形態は物件によってさまざまです。
そのため、登記簿や公図などを確認して、道路部分の所有者や権利関係がどうなっているのかを調べることも重要です。
売買するときは、もう一歩詳しく確認します
位置指定道路に接している物件だからといって、それだけで「問題のある物件」というわけではありません。
住宅地では位置指定道路は珍しいものではなく、通常の住宅地として利用されているケースもたくさんあります。
ただし、不動産を購入・売却するときには、
接道状況、道路の指定状況、道路部分の所有関係、通行や掘削に関する権利関係などを確認することが大切です。
特に古くからある住宅地では、現在の状況だけを見ても分からないことがあります。
必要に応じて区役所などの行政機関で道路の指定状況を調査したり、登記簿・公図・測量図などを確認したりします。また、土地の境界や測量など専門的な確認が必要な場合には、土地家屋調査士などの専門家へ相談することもあります。
不動産は「道路」の確認がとても大切です
土地や一戸建てを購入するとき、多くの方は建物の間取りや築年数、駅からの距離などに目が行きます。
しかし、不動産の価値や将来の建替えを考えるうえでは、「どの道路に、どのように接しているのか」も非常に重要なポイントです。
「42条1項5号道路と書いてあるけれど、どういう意味?」
「この土地は将来建替えできる?」
「家を売りたいけれど、前面道路が私道になっている」
このような場合は、資料だけで判断せず、道路や権利関係まで確認することをおすすめします。
タカラ住販株式会社では、足立区を中心に地域密着で不動産の売買・賃貸・管理に携わっています。
不動産について「こんなことを聞いてもいいのかな?」ということでも、お気軽にご相談ください。

